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「本非課税措置」を受けられる期限を教えてください。
回答
2027年3月31日までに、贈与者が18歳以上50歳未満の受贈者に対して、一括贈与し、専用口座にお預け入れいただいた金銭が「本非課税措置」の対象となります。
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関連FAQ
Q
トランザクション認証用トークンに有効期限はあるのですか。
Q
非課税期間の途中で売却できますか?
Q
5.非課税期間5年間が終わるとどうなりますか?
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